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別納(べちのう)

「べつのう」とも。規定の徴税手続きや経路とは別に,徴税物を納入すること。10世紀以降の公領や荘園で,官物や雑役(ぞうやく)の一部ないし全部が,徴符や免符に従って他の領主に納入されることをいう。本来は年貢など収益を生みだす土地である下地(したじ)を特定せず徴税物が納入されたが,のちには下地が特定され,その下地自体も別納とよんだ。鎌倉時代には,名主(みょうしゅ)が年貢納入を地頭をへずに直接領主に納めることをもいった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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