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官幣社(かんぺいしゃ)

神社の社格の一つ。古代律令制下では神祇官の管する官社は,神祇官から例幣をうけたが,798年(延暦17)僻遠の地にある官社には神祇官にかわって国司が奉幣することが定められ,官幣・国幣の別が生じた。官幣社には大社と小社があり,「延喜式」には3132座の官社のうち官幣大社304座,小社433座が記され,宮中・京・畿内の神社はすべて官幣であり,畿外の神社は40座にすぎない。また官幣と国幣では幣帛の品目・数量にちがいがある。1871年(明治4)国家神道のもとで改めて官国幣社の制が定められ,歴代の天皇・皇族を祭る神社と皇室の崇敬の厚い神社が官幣社に指定されて,大・中・小3等級にわけられた。72年には別格官幣社が設けられ,国家のためとくに功労のあった人臣を祭る神社がこれに指定された。1946年(昭和21)廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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