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寛文印知(かんぶんいんち)

江戸時代,4代将軍徳川家綱のとき,幕府が全国の諸大名・公家・寺社に対して領知承認をいっせいに行ったこと。将軍の代替りにともなう領知判物・朱印状の発給は,従来は個々になされていたが,1664年(寛文4)全国の諸大名に対して一斉に発給された。対象となったのは,御三家などの徳川一門と一部の大名分家をのぞく全大名で,ほかにすべての公家と由緒ある寺社に対しても翌年に発給。その総数は大名とあわせて1830通にのぼった。この時の書式や手続きはその後も踏襲され,領知判物・朱印状の形式が整えられた。このおりの発給文書は「寛文朱印留」「寛文印知集」などに所収。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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