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勘籍(かんじゃく)

戸籍を確認調査すること。とくに律令制下,課役負担を免除する際に,現在から数回前の戸籍にさかのぼって記載の確認を行うこと。律令制の支配機構に下級官人としてはじめて加わるとき(出身),律令国家の官僧になるとき(得度(とくど)),罪人が徒罪(ずざい)以上の刑罰をうけたときなどに勘籍が行われた。ふつう五比(造籍5回分)の籍が調査されたが,得度者は三比とされるなど場合によって異なり,時代によって変化する例もある。正倉院に奈良時代の勘籍文書の実物が残る。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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