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官位相当制(かんいそうとうせい)

官は官職,位は品階を含めた位階を意味する。律令制下の官人制は,親王には品階が,諸王・諸臣には位階が与えられ,それに相当する官職を授けられるのが原則であり,官位令はこの官と位の相当関係を表示したものである。ただ,実際の任官には官位が相当しない場合もあり,官が高いときは守(しゅ),低いときは行(ぎょう)の字が官につけられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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