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家法(かほう)

家およびその構成員を律する規範。中世の在地領主や大名の家の法をいうことが多い。道徳的訓戒を主とする家訓(かくん)に対して,道徳規範から分化した法規範を示したものをいう。家の構成員を律する規範は,譲状などに記された規範的文言や,それが独立した文書の体裁をとった置文(おきぶみ)に出発点をもつと考えられ,一族子弟を規制する家長の意思表示である規範的文言が,家臣をも構成員とする拡大した家の形成によって,家臣団統制のための主人の法として発展をとげた。そうした在地領主や大名の家が,領域支配を行う領国にまで拡大され,家法もまた領国支配の分国法へと拡大をとげる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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