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家庭裁判所(かていさいばんしょ)

親族間の争いや非行少年の保護などを扱う裁判所。1922年(大正11)制定の少年法により設置された少年審判所と,47年(昭和22)制定の家事審判法にもとづき地方裁判所支部として発足した家事裁判所が,48年の裁判所法改正により統合された。おもな仕事は離婚請求・財産分与など家庭に関する事件の裁判・調停と少年犯罪の処分決定だが,いずれも単独の裁判官により審理されるため,補佐する調査官・調停委員が重要な役割をはたす。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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