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課口(かこう)

律令制用語。課役の全部または一部を負担する戸口。課役負担対象の正丁(せいてい)・次丁・中男(ちゅうなん)のうち,戸令に基本的身分として不課とされる皇親・八位以上・蔭子(おんし)・癈疾・篤疾を除いた者をさす。なお賦役令によれば帰化人や他国から帰還した者,孝子・順孫,および舎人(とねり)・史生(ししょう)など雑任役についた場合も課役を免除されるが,これらは身分としては課口であり,特定の状態で課役が免除される見不輸(げんふゆ)である。実際は舎人や兵衛などを不課としたことが計帳にみえ,混同がある。日本では課戸よりも課口数に関心が強く,里も課口数の基準が作られたが,これは課口数と直結する調庸数の維持・確保が地方支配で最も重視されたためであろう。課口数の増減は,国司や郡司の勤務評定の重要な資料とされた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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