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課戸(かこ)

律令制における民衆支配の基礎的区分で,戸内に課口のいる戸をさす。これに対して課口が1人もいない戸を不課戸とよんだ。唐では課戸数は重視され,皇帝へ奏上される戸口統計にもみえ,戸を単位に力役などをわりあてる差科(さか)制の基礎として機能したらしい。日本では,戸を単位とする差科制が導入されず,1戸が平均二十数人からなり実際には不課戸がほとんど存在しないことなどから,課戸にはあまり意味がなく,むしろ直接調庸納入数にかかわる課口数が重視された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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