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外国為替管理法(がいこくかわせかんりほう)

1933年(昭和8)3月に制定された外国為替の管理・統制法。1931年12月の金輸出再禁止以降,資金の海外流出を防ぐために翌年制定された資本逃避防止法の実効があがらなかったことを背景に制定された。外国為替取引と外国貿易について,政府の強い統制権限を規定。41年さらに強化されたが,敗戦とともに無効となり,49年外国為替及び外国貿易管理法に吸収された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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