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領知(りょうち)

「領」はすべる,おさめる,とりしまるの意,「知」は管掌する,つかさどるの意で,所領や所職(しょしき)を領有し支配することをいう。鎌倉幕府法では,知行とほぼ同義に用いられている。中世後期にも同様の意味に用いられたが,やがて領有の対象となった所領や所職そのものをもさした。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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