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良賤(りょうせん)

律令制における良・賤身分のこと。または良民と賤民のこと。日本の律令制では被支配民の身分を良・賤に二大別し,租庸調などの公課を負担する公民を良民とし,特定の主人(官司)に従属し特殊な奉仕を義務づけられた陵戸・官戸・家人・公私奴婢を賤民とした(五色の賤)。品部(しなべ)・雑戸はその中間的な存在であったとされるが,特定の官司に従属して特定の奉仕を義務づけられていた身分の性格からすると,賤民的な存在であったとすることができる。なお中国の良賤の区別は,礼的秩序の構成員を良民とし,礼的秩序外の存在を賤民とするという国家の支配秩序理念にもとづくもので,良賤という用語は同じでも内容がまったく異なっていた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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