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令外官(りょうげのかん)

大宝令制定後に新設された職員令に規定のない常置の官司・官職。奈良時代~平安初期に新設の令外官の多くは,太政官に所属する官職(内大臣・中納言)や令制官司と同格の官司(中衛府・造宮省・修理職(しゅりしき)・斎宮寮・造○○司など)であり,それらは官位相当・除目(じもく)任命という点でも令制官と同じであり,太政官に統轄される令制官司に準じたものである。それに対して平安時代に新設された令外官の多くは,摂政・関白・蔵人(くろうど)・検非違使(けびいし)・禁中所々など,令制官司とは無関係に,特定の職務・権限が官司化・官職化したもので,官位相当はなく,ほかに本官をもつ者の兼官であった。それらは天皇との臣従関係にもとづき宣旨(せんじ)によって任命され,多くは天皇の代替りの際,任命し直された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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