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領家職(りょうけしき)

本家職の下に位置した荘園の支配・所有権。在地領主から寄進をうけた荘園領主が,その荘園をより確かなものとするため有勢な皇族や貴族を上級領主に仰いで再寄進した場合,みずからを領家といった。院を本家に仰いだため,領家がへりくだって預所(あずかりどころ)職を自称した例もある。荘園の検注(けんちゅう)権や荘官の任免権などを内容とする荘務(しょうむ)権は,領家職に留保されることも,本家職に移行することもあり,一様ではない。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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