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令(りょう)

律と並ぶ律令国家の基本法典。「令は勧誡を以て本となす」とのべられたように,令の基本的性格は教令法とされ,「懲粛を以て宗となす」処罰法としての律と対をなす関係にある。内容は国制を規定する行政法的なものから,訴訟法・民法・商法的なもの,そして官吏の服務規定など広範な法規定を含む。令は本来中国の漢王朝以来独自な発展をとげた法典であったが,日本の古代国家は7世紀後半以降おもに唐代の令をもとに,日本社会の実情にあわせるための改変を加えるなどして日本令を編纂。近江令・浄御原(きよみはら)令・大宝令・養老令の編纂が伝えられるほか,養老令の刪定(さんてい)が2度行われたことが知られる。なお近江令の存否や性格については論争がある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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