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琉球・米国修好条約(りゅうきゅう・べいこくしゅうこうじょうやく)

琉米修好条約とも。1854年アメリカ合衆国全権大使ペリーが首里王府と結んだ条約。日米和親条約と別個に締結された事実は,近世の琉球が独自の王国として存在したことを示す。調印書に条約名の掲出はなく,英・漢両文の7カ条からなる。(1)物品の相対売買,(2)アメリカ船への薪水供給,(3)難破船の救助,(4)自由遊歩,(5)アメリカ人墓地の設置と保護,(6)アメリカ船への水先案内,(7)薪水代価などを規定。1872年(明治5)の琉球藩設置後,米国公使デ・ロングの照会に対し,日本の外務省は琉米条約を維持遵行することを言明しており,琉球の外交権および外交事務を吸収合併した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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