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琉球処分(りゅうきゅうしょぶん)

明治政府による琉球国の日本国への併合に至る一連の措置をいう。処分の経過は三つの段階に区分される。1872~74年(明治5~7)の第1段階では,琉球王国を琉球藩に,国王を藩王に改称し,外務省の管轄下におき,日本軍の台湾出兵を契機に外務省から内務省へ移管。75~79年の第2段階では,冊封進貢関係廃止,明治年号の使用などを命じ,裁判権の接収を強行。79年3月~81年3月の第3段階では,廃藩置県を宣言して併合を完了したが,琉球および清国側の抵抗にあい,前米国大統領グラントの調停を契機に琉球分割条約を締結するものの,琉球人の抵抗などにより廃案となり,以後併合の既成事実を積み重ねる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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