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立券(りっけん)

荘園の立荘や所領の売買・譲渡にあたって官司から証明をえること。券文(契)を立てるの意味で,古代にも不動産の売買にあたっては券文が立てられたが,10世紀以降,班田図が作成されなくなると,券文自身が不動産領有の重要な根拠となった。国司による免判(めんぱん)も立券の一つであり,国司免判によって公田の官物や雑役(ぞうやく)が免除され,国免荘(こくめんのしょう)としての立荘が認可された。平安後期以降の荘園の立券に際して,最も重視されたのは官省符(かんしょうふ)であった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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