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新律綱領(しんりつこうりょう)

1870年(明治3)12月末に明治政府が「内外有司」にあてて頒布した刑法典。冒頭で律令の刑罰構成(笞・杖・徒・流・死)と金銭による贖罪(しょくざい)への換算,官吏への特別刑適用要領などを一覧にして規定。そのうえで14の律が処罰すべき犯罪の態様を192の項目にわたって定めたが,「断罪無正条」「不応為」条項は,条文になくても非難に値する行為は処罰できると大幅な例外を認めていた。82年1月の刑法施行とともに廃止された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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