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信用組合(しんようくみあい)

非営利の下級金融機関。明治20年代に内務省の品川弥二郎・平田東助がドイツから導入を試み,1900年(明治33)9月の産業組合法施行により,全国に広がる。17年(大正6)11月の同法一部改正で,農村産業組合とは別に市街地信用組合が創設された。43年(昭和18)4月に市街地信用組合法が施行され,中小企業金融機関として旧来の信用組合の範囲をこえた営業が保証された。同法は49年6月の中小企業等協同組合法公布・施行により廃止され,旧来の市街地信用組合は協同組合法による信用組合に改組された。51年6月に信用金庫法が公布・施行されると,大方の信用組合は信用金庫に転換した。現在の信用組合は地域・職域組合とも大部分が51年以後の設立である。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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