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神仏分離令(しんぶつぶんりれい)

神社から仏教色を排除するため,明治政府が1868年(明治元)3月17日以降に出した一連の法令。成立直後の明治政府は,復古神道の影響のもとに国学者や神道家を登用して神道国教化を推進した。同年3月13日の神祇官の再興布告後,従来の神仏習合を改める目的で次々と法令を出し,まず3月17日に神社の別当・社僧に還俗(げんぞく)を命じた。28日のものはとくに神仏判然令とよばれ,仏教語を神号とする神社に事由書の提出を命じ,仏像を神体としたり社前に仏具をおいたりすることを禁じた。閏4月19日には神職の者は神葬祭を行うよう通達を出している。これらの法令は幕末以来地域的に行われていた廃仏毀釈(きしゃく)を激化させ,政府の廃仏否定後も各地で寺院の合併や廃止などの問題をひきおこした。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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