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人頭税(じんとうぜい)

「にんとうぜい」とも。首里王府が近世期において宮古・八重山地方の住民に課した人頭割の税。住民の頭数に対する単純均等制ではなく,年齢と性別を重要な基準にした賦課方式であった。1636年宮古・八重山の人口調査が行われ,翌年から従前の税制を改めて人頭税を実施した。その後59年までに4回の人口調査が行われ,村の等級と年齢区分に応じて定額人頭税が課された。以来,1903年(明治36)1月に廃止されるまで続いた。近世期における沖縄本島地方の地割制も人頭割的な租税の賦課方法であり,農民の負担も重かったが,人頭税地域,とりわけ宮古・八重山住民のほうがより過酷な負担を強いられた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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