関東大震災にともなう震災手形について日本銀行が救済融資を行う処理方法を定めた緊急勅令。1923年(大正12)9月に山本内閣が発令。内容は震災地を支払地・振出地とし,9月1日の震災以前に銀行が割り引いた手形を日銀が再割引して,企業には2年間支払いを猶予し,日銀がこうむる損失は1億円を限度に政府が補償するもの。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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