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諸国山川掟(しょこくさんせんおきて)

たんに山川掟とも。1666年(寛文6)2月2日付で,4人の幕府老中からだされた3カ条の法令。乱開発が大災害をうむとの認識が広まるなかで,木の根の採取禁止や木苗の植付けを命じている。この法令については,幕府農政がそれまでの開発万能主義から,本田畑を中心とした園地的精農主義へ転換する接点に位置するという説や,全国令ではなく畿内を対象としたもので,大坂港の維持・整備も視野にいれた,淀川水系の治水にねらいがあるとする説などがある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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