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少丁(しょうてい)

少は律令制の年齢区分の一つ。大宝令の規定では,男女17~20歳の者をさす。このうち男は,課役負担者を示す「丁」の語をつけて少丁とよばれ,おおむね正丁(せいてい)の4分の1,次丁の半分を負担した。籍帳の記載では少女を次女とする例もある。養老令では唐制にならって中(中男・中女)と改められた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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