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小選挙区制(しょうせんきょくせい)

原則として1選挙区から1名の議員を選出する制度。一般的に大政党に有利とされる。1889年(明治22)に公布された衆議院議員選挙法は2~3郡を1選挙区とする小選挙区制を採用したが,狭い区域の少ない有権者を奪いあうため選挙戦が過熱するなど最初から批判があり,1900年の選挙法改正により大選挙区制に移行した。第2次西園寺内閣の原敬(たかし)内相は小選挙区制案を第28議会に提出したが,貴族院は否決。19年(大正8)原内閣は小選挙区制復帰を骨子とする選挙法改正を断行した。25年の普通選挙法成立とともに,中選挙区制に改められた。第2次大戦後も中選挙区制が続いたが,94年(平成6)衆議院議員選挙に小選挙区比例代表並立制が導入された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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