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出版法(しゅっぱんほう)

出版条例を引き継いで,1893年(明治26)4月に公布された出版取締り法規。民党側の議員立法によって成立した。納本期限が発行の10日前から3日前になるなど取締りが緩和された部分もあるが,内務大臣の発売・頒布禁止権限が残されるなど,基本的性格はかわらない。1934年(昭和9)5月の改正で,犯罪を「煽動」した場合と,「皇室ノ尊厳ヲ冒涜シ」た場合が取締り規定に追加されて一段ときびしいものとなった。このときレコードも出版法が適用されることとなった。第2次大戦後の45年10月4日にGHQの発した「政治的市民的及宗教的自由に関する制限の撤廃に関する覚書」で事実上失効し,49年5月に廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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