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准三宮(じゅさんぐう)

准三后・准后(じゅごう)とも。皇族・摂関・僧侶などに,三宮(太皇太后・皇太后・皇后)に準じて年官・年爵・封戸(ふこ)などの経済的待遇を与えること,またこれを与えられた者。勅書によって与えられた。871年(貞観13)の藤原良房の例に始まり,皇族のほか摂関,天皇の外戚の例が多いが,室町時代には足利義満・同義政のように,将軍にも与えられた。ただし経済的な権益はしだいに実体をともなわなくなり,名目的なものとなった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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