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寿永2年10月宣旨(じゅえいにねんじゅうがつせんじ)

1183年(寿永2)10月,朝廷が,源頼朝の勢力下にあった東海・東山両道の荘園公領回復を命じるとともに,これに従わない者に対する処置を頼朝にゆだねた宣旨。原文は伝わらないが,「百練抄」寿永2年10月14日条,「玉葉」同年閏10月22日条の記事により内容を知ることができる。この宣旨については,朝廷が頼朝に「東国行政権」(国衙(こくが)在庁指揮権)を与えたもので,東国政権としての鎌倉幕府成立の時期を画するものと積極的に評価する説と,荘園公領の返還,あるいは東国独立国家からの後退と消極的に評価する説がある。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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