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収納使(しゅうのうし)

平安中期以降,受領(ずりょう)国司によって在地へ派遣された国使。税物の徴収・収納にあたった。目代(もくだい)や惣大判官代などの肩書をもつ国衙(こくが)官人で,受領腹心の者が任じられ,在地に入部して非法を行い,問題をおこしたことも多い。郡・郷を単位として派遣され,国衙官人の書生と郡司を率いて,郡・郷収納所を構成し徴税を行った。受領による国衙機構再編成の重要な一環といえる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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