江戸幕府の追放刑の一種。「公事方御定書」によれば,その立入禁止区域の御構(おかまい)場所は,武蔵・相模・上野・下野・安房・上総・下総・常陸・山城・摂津・和泉・大和・肥前・東海道筋・木曾路筋・甲斐・駿河および犯罪者の居住国と犯罪を犯した国とされた。また闕所(けっしょ)が付加され,田畑・家屋敷・家財が没収された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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