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衆議院議員選挙法(しゅうぎいんぎいんせんきょほう)

大日本帝国憲法のもとで衆議院議員の選挙について規定した法律。1889年(明治22)2月11日に憲法とともに公布。選挙権者は直接国税(地租と所得税)15円以上を納める満25歳以上の男子(被選挙権者は同30歳以上)で,約45万人,内地人口の1.1%強。議員定員は300で,小選挙区を原則とし,記名捺印投票方式。90年に最初の総選挙実施。1900年の改正で,選挙権は納税額10円以上に引き下げ,被選挙権の納税資格は撤廃,大選挙区制(都市は独立選挙区),無記名投票となった。19年(大正8)原内閣のとき,選挙権は納税額3円以上に引き下げられ,有権者は約307万人に拡大,再び小選挙区制となる。この頃から普通選挙要求の運動が高まり,25年加藤高明内閣のとき,男子の普通選挙(選挙権における納税資格の撤廃)が実現し,有権者は1240万人をこえた。第2次大戦後の45年(昭和20)に大幅に改正され,婦人参政権が認められ,選挙権・被選挙権の年齢が各5歳引き下げられた。50年5月1日,公職選挙法の施行により廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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