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地頭名(じとうみょう)

鎌倉時代以後の荘園や国衙(こくが)領で,地頭が名主として保有した名。本所に対して年貢は負担するが,公事(くじ)・雑役(ぞうやく)は免除され,地頭雑免(ぞうめん)ともよぶ。名内の田地は家族・下人による直接経営や,小百姓の請作によって耕作された。本領安堵の地頭の場合,地頭名は開発領主の領主名の系譜をひくのが普通だが,新恩給与の地頭の場合は一般の百姓名を寄せ集めて形成することも行われた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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