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次丁(じてい)

律令制下,正規の課役負担者(丁)である正丁(せいてい)に次ぐもの。正丁の約半分の課役を負担する男子をいい,戸令の規定では老丁および残疾を次丁に区分する(残疾は徭役(ようえき)は免除)。正丁の年齢範囲である21~60歳の前後に,それより負担の軽い次丁・少丁を設定する点は,中国南朝の制度との関連が想定される。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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