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市町村会(しちょうそんかい)

明治期以降に設立された地方自治体の議会で,市会・町会・村会とよばれた。1878年(明治11)の三新法,88年の市制・町村制をへて発展。議員の選挙・被選挙権は満25歳以上の男子住民で,地租または直接国税年2円以上の納付者のみに付与された。等級選挙制が採用され,議員は任期6年で3年ごとに半数改選とされたが,明治末期には4年任期で全員改選となった。1926年(昭和元)普通選挙制となり,第2次大戦後の47年の地方自治法施行で市町村議会の権限は拡大した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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