仕丁(しちょう)
「つかえのよほろ」とも。律令制の労役の一つ。令制では,50戸(里(り))ごとに成年男子2人を徴発して中央官司の雑役にあたらせた。実役に従事する立丁(りってい)と,立丁の食事などの世話をする廝丁(しちょう)の2人1組。少数だが女性を徴発する女丁(仕女)もあった。大宝令には期間の規定はなかったが,のち3年交替と定められて養老令にも規定された。仕丁の生活費は郷土の負担で,718年(養老2)に仕丁を出した房戸の雑徭(ぞうよう)を免じて資養にあてることとし,平安時代には副丁の制ができた。なお8世紀中葉以降,立丁と廝丁は区別なく実役に従事するようになった。改新の詔(みことのり)に,30戸から2人を出させていたのを50戸ごとに2人と改め,50戸から仕丁の資養にあてるため庸布・庸米を徴することがみえる。仕丁制は大化前代に起源をもち,ベ―トモの部の構造を継承する日本独自の制度であると考えられる。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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