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質流地禁止令(しちながれちきんしれい)

江戸中期の土地法令。1722年(享保7)4月6日発令。当時質入れされていた田畑の質流れを禁止する法令。元禄期以来認められてきた質流れによる耕地の移動を禁止し,すでに質入れされた耕地も,元金を返済すれば請戻しができ,17年以後のものならば流地となっていても請け戻すことができるというもの。この結果,混乱が生じ,22年には越後国頸城(くびき)郡下の幕領の村々で,翌年には出羽国村山郡の幕領長瀞(ながとろ)村で質地の無償請戻しを求め,質地騒動とよばれる一揆がおこった。こうした状況のなか,幕府は23年8月,金融が逼迫し,農民が迷惑することが多いとして撤回した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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