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私出挙(しすいこ)

律令制下,民間で行われた私稲の貸借。令の規定では私稲の出挙も認めており,利息は10割を限度としていたが,711年(和銅4)5割以下とした。さらに737年(天平9)稲穀の私出挙自体を禁止し,違反者には違勅罪を科し,稲は没官(もっかん),国・郡司は解任することが定められた。公(く)出挙の円滑な運営を図るための施策であろう。これ以後,私出挙は一貫して禁止されたが,実際にはほとんど守られなかった。また銭貨私出挙についても,797年(延暦16)に利息は5割を限度とすることとされた。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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