南北朝期以後,武家領に対して寺社領および本所領(公家領)の荘園や公領をさす。とくに幕府法の用語として用いられた。守護や地頭による荘園侵略が激しくなると,幕府はしばしばこれを制止する法令を出し,寺社本所領を保護した。ことに他者の所職が存在しない寺社一円領や殿下渡領(でんかのわたりりょう)は手厚く保護され,1368年(応安元・正平23)の半済(はんぜい)令でも適用が除外された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)
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