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職田(しきでん)

大宝田令に規定された,特定の官職に在任するものに対して支給される田。養老田令では職分田(しきぶんでん)と改称されたが,実際には職田という名称が使用されていた。議政官である大納言以上に特権として与えられるほか,在外諸司の職田,郡司職田などもあった。のちに下級官人の給与を補完するために大学寮・陰陽寮・典薬寮の博士や坊令(ぼうれい)・按察使(あぜち)・郡毅(ぐんき)・牧監などにも支給された。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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