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スト規制法(ストきせいほう)

1952年(昭和27)秋の電産・炭労両争議を契機として,53年8月に制定された法律。正式名は「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」。当初は3年の時限立法であったが,56年に恒久立法化。停電スト・電源スト,炭鉱保安要員の職場放棄は,国民経済に重大な損害を与えるというのが立法の理由であったが,労働側はいわゆる労闘ストで猛反対した。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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