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予防拘禁(よぼうこうきん)

第2次大戦中に治安維持法違反による受刑者,刑の執行終了者および保護観察中の者のうち再犯の恐れのある人物を拘禁する制度。思想犯保護観察法とは相互補完の関係にある。司法省は1934年(昭和9)から本制度の導入を提案していたが,41年の治安維持法改正により採用された。裁判所は検事の請求にもとづき2年を上限として拘禁を決定するが,更新は無制限に可能だった。45年GHQの指令により廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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