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予審(よしん)

捜査と公判の中間に位置する非公開の刑事手続。1880年(明治13)制定の治罪法において導入され,昭和前期の刑事訴訟法まで存続した。検事の起訴を受理した予審判事によってなされる。予審判事は被告人の訊問,捜査内容の再検討と職権による事実調査を通じ,公判維持の可否を検討して公判開始・免訴・公訴棄却を判断する。1948年(昭和23)制定の現行刑事訴訟法では当事者主義の採用にともない廃止。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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