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養老律令(ようろうりつりょう)

律令国家の基本法典で,律10巻(12編)・令10巻(30編)。元正天皇の命をうけた藤原不比等(ふひと)らが,8世紀前半の養老年間に編纂を開始したと思われるが,編纂・成立過程は不明な点が多い。大宝律令とくらべて宮衛令など令の編目を増設したり,令の編目名称を改めるなど形式的改正のほか,戸令応分条の改変や公式令(くしきりょう)勅符式の削除など内容的にも大いに修正が加えられた。編纂自体の困難さに加え,天平年間の政変・社会不安などのため,施行は757年(天平宝字元)まで遅れた。その後,古代国家の基本法典の地位を保ち,形式的には明治初期まで国家体制を規定する法典であり続けた。現在,律は約3分の1しか残っていないが,令はその注釈書である「令義解(りょうのぎげ)」「令集解」などのかたちで大半が伝存する。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社)

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